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民法660条(受寄者の通知義務)
【解説】
本条は、受寄者の保管義務に付随するものとして、寄託物について第三者が受寄者に対して訴えを提起した等の場合の受寄者の通知義務を規定しています。
これは、寄託者が訴えに参加し、又は差押えに異議を述べる権利を保存するためです。
同様の規定は賃貸人も規定されています(第615条)。
この第615条には規定されていますが、寄託においても、寄託者がすでに訴えの提起等を知っている場合には通知は不要だと考えられます。