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民法659条(無償受寄者の注意義務)

【解説】

本条は無償の受寄者について、その注意義務を「自己の財産に対するのと同一の注意義務」に軽減した規定です。寄託契約が無償である以上、その注意義務を軽減するのは当然でしょう。

本条では、有償の受寄者については規定されていませんが、第400条「特定物の引渡しの場合の注意義務」の規定で、民法では一般的に善管注意義務が課されていますので、この規定により、有償受寄者は善管注意義務を負います。