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民法658条(寄託物の使用及び第三者による保管)

【解説】

1.寄託物の使用及び第三者による保管(第1項)

受寄者は、寄託物保管義務を負うが、寄託者の承諾がなければ、寄託物を自ら使用し、又は第三者にこれを保管させることができない(第1項)。

このように受寄者が物を使用することができないということは、受寄者の保管行為は、物の使用を認める管理行為ではなく、物の滅失毀損を防止し原状を維持する保存行為になります。

2.復寄託(第2項)

受寄者が寄託者の承諾を得て第三者に寄託物を保管させることを復寄託又は再寄託といいます。

この復寄託の法律関係は、ちょうど復代理に似ていることから、復代理の規定が準用されています(第105条及び第107条第2項の準用)。

第105条及び第107条第2項を寄託に合わせて読み替えると、下記のようになります。

(復受寄者を選任した受寄者の責任)
第105条 受寄者は、寄託者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由で復受寄者を選任したときは、その選任及び監督について、寄託者に対してその責任を負う。
2 受寄者は、寄託者の指名に従って復受寄者を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その受寄者が、復受寄者が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を寄託者に通知し又は復受寄者を解任することを怠ったときは、この限りでない。

(復受寄者の権限等)
第107条2項 復受寄者は、寄託者及び第三者に対して、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。