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民法656条(準委任)

【解説】

民法では、委任契約とは別に、準委任契約というのが規定されてあって、これは「法律行為でない事務」の委託をする契約です。

「法律行為」を委託すれば委任契約ですが、「法律行為以外」を委託すれば準委任契約になるわけです。

「法律行為でない事務」というのは、たとえばビルの清掃のような管理を委託する場合です。

ところが、この準委任契約というのは、委任契約の規定が丸々準用されているので、結局は、法律行為であろうが、それ以外の事務の委託であろうが、今から勉強する委任の規定が適用されることになります。