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民法655条(委任の終了の対抗要件)

【解説】

この規定は、委任契約の終了を知らない相手方を保護する規定です。

たとえば、委任者が破産した場合、受任者に破産の事実を通知しないと、委任者は受任者に委任の終了を対抗することができず、受任者が委任者の破産後に支出した立替費用の償還に応じなければならない、という規定です。

したがって、本条の「委任の終了事由」の中には、告知(無理由解除のこと、651条)は含まれない。というのは、もともと告知というのは、相手方に対する通知によって行うものであるからです。