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民法654条(委任の終了後の処分)

【解説】

本条は、そのまま読んでいただければ、常識的に理解できる条文だと思います。

委任契約が終了したからといっても、急迫の事情があるときに、受任者が全く事務の処理を中止してしまうと委任者は不足の損害をこうむってしまいます。

したがって、委任者等に事務を引き継ぐまでは委任関係が継続します。