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民法653条(委任の終了事由)

【解説】

この委任の終了事由は覚えて下さい。

  1. 委任者又は受任者の死亡
  2. 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

この3つになりますが、新しく覚える必要はありません。われわれは「代理」で終了事由というのを勉強します。そのときの、「任意代理の終了事由」と同じと覚えておけばいいでしょう。われわれは、どちらかというと「代理」の方をしっかり勉強しますので、そのような覚え方が効率的だと思います。

ただ、民法111条を見てもらえば分かると思いますが、任意代理の終了事由として、委任の終了事由を準用しているというのが実際ではありますが… ちなみに111条の「委任による代理権」というのは、任意代理権のことです。