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民法652条(委任の解除の効力)
【解説】
委任契約の解除には遡及効がありません。
委任契約というのは、「継続的契約」といわれるものです。たとえば、売買契約というのは基本的に契約すればそのときに終了する1回的なものです。一度物を売れば、それっきりということですね。
しかし、委任契約というのはいったん締結すると、しばらく受任者は委任者のために仕事をしています。継続するんですね。一般的にこのような継続的契約の解除には、遡及効というものがありません。継続して仕事をしているわけですから、実際にそれまで仕事をした事実を消すことはできません。
したがって、解除は将来に向かって効力を生じます。ということは、受任者が解除前に行った行為の効力は、有効のまま残ります。