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民法650条(受任者による費用等の償還請求等)

【解説】

1.立替費用償還請求権(第1項)

受任者が事務を処理するために必要な費用は、委任者が負担するのが当然です。しかし、受任者がその費用を立て替えて支出する場合もあるでしょう。そのようなときには、受任者はその費用を委任者に請求することができます。それを規定したのが本条項です。

2.代弁済請求権・担保供与請求権(第2項)

第1項では、受任者が費用を立て替えた場合ですが、第2項は事務処理のために債務を負担した場合に、委任者に対してその債務の弁済をするように請求できる権利です。

また、その債務が弁済期にないときは、委任者に担保を供与させることもできますが(第2項但書)、その担保は、委任者が受任者に対して担保を供与します。