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民法649条(受任者による費用の前払請求)

【解説】

受任者には「費用前払請求権」というのもありますが、これはきわめて常識的な規定ですので分かりやすいでしょう。

仕事をする上で、費用が先に必要になることは多いかと思いますが、委任契約が無償であれば当然のこと、有償の場合でも、必要な経費の立て替え払いを強制されるのはおかしいんで、あらかじめ払ってもらわないと困ります。