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民法647条(受任者の金銭の消費についての責任)
【解説】
本条は、受任者の金銭の消費についての責任です。この条文は、簡単に考えれば非常に簡単な規定です。
もともと受任者というのは、金銭も含めて受取物は委任者に引渡さなければいけません。そこで、その金銭を自己のために消費したときは、その「消費した日」以後の利息を支払わなければならないということです。
試験のために勉強されておられる方は、この「消費した日」以後の利息を支払うというのがポイントで、「受領した日」ではないというのを押さえておけばいいでしょう。
ただ、正確にはこの規定は、受任者は金銭を受け取った場合、すみやかに委任者に引き渡すか、銀行へ預金をするなどして、その安全と利息を得ておくのが、善良な管理者として当然行うべきことです。
それを怠った場合、善管注意義務違反で債務不履行、または不法行為として損害賠償責任を負うことになります。
債務不履行又は不法行為ということになると、債務者の故意・過失が必要になりますし、委任者は損害の証明が必要ということになりますが、金銭債務なので受任者の故意・過失の有無、損害の証明の有無を問わず、当然に法定利息を請求することができることになります。それだけでなく、本条では損害の証明があれば、法定利息以上の損害賠償も請求できることになります。
これは一般の損害賠償の例外である419条に対して、さらに例外を認めたことになります。