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民法645条(受任者による報告)

【解説】

受任者には、委任者に対して事務処理の状況を報告する義務があります。

この報告義務については、報告の時期を分けて正確に覚えておいて下さい。まず、委任が終了する前の段階、つまり仕事中の段階ですよね。そのときは、「委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し」なければいけません。「いつでも」とありますが、要するに委任者の請求があったときに報告すればいいということです。受任者が自分からわざわざ報告する必要はありません。

これに対して、委任が終了した後は、「遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」ということになります。ここでは、委任者の請求ということは書かれていませんので、必ず自分から報告しないといけません。