※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法644条(受任者の注意義務)
【解説】
委任契約は、当事者の信頼関係に基づいて締結されるものですから、頼まれた受任者は、「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」を負います。
ところで、委任契約というのは、有償の場合も無償の場合もあります。つまり、受任者が報酬をもらう場合も、もらわない場合もあります。そして、無償の委任契約の受任者であっても、同じように善管注意義務が課せられています。
タダ働きなんですが、注意義務だけは重いんですね。報酬はもらえないけど、委任者から信頼関係に基づいて頼まれている以上、その信頼にこたえて、しっかり注意義務を尽くして仕事をしなさい、ということです。