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民法644条(受任者の注意義務)

【解説】

委任契約は、当事者の信頼関係に基づいて締結されるものですから、頼まれた受任者は、「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」を負います。

ところで、委任契約というのは、有償の場合も無償の場合もあります。つまり、受任者が報酬をもらう場合も、もらわない場合もあります。そして、無償の委任契約の受任者であっても、同じように善管注意義務が課せられています。

タダ働きなんですが、注意義務だけは重いんですね。報酬はもらえないけど、委任者から信頼関係に基づいて頼まれている以上、その信頼にこたえて、しっかり注意義務を尽くして仕事をしなさい、ということです。