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民法640条(担保責任を負わない旨の特約)

【解説】

担保責任を負わない旨の特約は、基本的には契約自由の原則に基づいて有効となりますが、請負人が知って告げなかった事実については、担保責任を免れることができず、売買の場合の担保責任と同様の規定になっています。