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民法639条(担保責任の存続期間の伸長)

【解説】

本条は、前2条の担保責任の存続期間を特約で延長できる旨を規定している。

「第167条の規定による消滅時効の期間内に限り」となっているが、瑕疵修補請求権及び損害賠償請求権は債権であり10年となる。

解除権については、「債権又は所有権以外の財産権」で20年となりそうであるが、通説は解除権も10年と考えているようだ。

したがって、請負の担保責任は、当事者の特約で10年まで延長できるということになる。