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民法638条(請負人の担保責任の存続期間~土地の工作物)

【解説】

請負人の担保責任の存続期間については、「建物その他の土地の工作物」については、通常の場合より永い存続期間が定められています。つまり、工作物又は地盤の瑕疵については、引渡しの後5年間は、請負人に担保責任があります。

ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物(要するに丈夫な建築物)については、10年となります。

さらに、工作物が瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から「1年」以内に、担保責任を追及しないといけません。工作物の場合は、通常の建物は、5年の担保責任の追及期間がありますが、滅失又は毀損した場合は、瑕疵があることがはっきりしたわけですから、5年ではなく、1年以内に担保責任を追及しなさい、ということです。