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民法637条(請負人の担保責任の存続期間)

【解説】

本条は、請負人の担保責任である瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、解除権の存続期間を定めたものです。

その存続期間は1年間ですが、起算点は引渡しを要する場合には引渡しから、引渡しを要しない場合は仕事が終了した時から起算されます。

このように短い期間が定められているのは、長期間経過後は瑕疵の判定が困難になるからです。

ただ、土地の工作物についての担保責任の存続期間は、次条の638条参照。