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民法635条(請負人の担保責任)

【解説】

この担保責任としての解除権は、売買のときの瑕疵担保責任の解除権と同じで、「契約をした目的を達することができないとき」に限り認められます。

ただ、この解除権については、但書が非常に重要で、「建物その他の土地の工作物」には、この解除権が認められないということです。これは、「契約をした目的を達することができないとき」でも解除できません。

建物の場合は、それを取り壊して建て直すというのは、請負人とっても酷であるし、社会的にも経済的にも損失が大きいからだと説明されます。瑕疵修補か損害賠償でいく、ということですね。