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民法623条(雇用)

【解説】

他人の労務を利用することを目的とする契約には、雇用、請負、委任、寄託がありますが、このような契約を労務供給契約といいます。

その中でも、雇用契約は他人の労務それ自体を利用することを目的とする契約です。

本条は、雇用契約の定義で、当事者の「一方」が相手方に対して労働に従事することを約し、「相手方」がこれに対してその「報酬を与える」ことを「約する」ことによって効力を生ずる、としています。

したがって、雇用契約は、諾成契約、双務契約、有償契約であるということになります。

また、雇用契約は、継続的な契約関係を生じます。したがって、雇用契約の解除には遡及効がありません。