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民法620条(賃貸借の解除の効力)
【解説】
賃貸借の終了原因の一つとして、通常の債務不履行、つまり用法違反(たとえば、居住用として借りたのに事務所として使っている)、賃料不払いなどで解除がなされると終了します。
賃貸借契約というのは、継続的な契約であり、このような継続的な契約の場合は、解除に遡及効はありません。すでに借りて住んでいた事実を消すことはできないからです。したがって、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」ということになります。