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民法618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

【解説】

1.期間の定めのある賃貸借の終了

期間の定めのある賃貸借ですが、これは当然その定められた期間が満了すれば賃貸借は終了します。

今勉強しているのは、民法の原則ですが、このあたりは借地借家法で変更されていますが、まずは民法の原則を覚えて下さい。期間の定めのある賃貸借は、期間の満了で終了し、借地借家法のような「法定更新」の制度はありません。したがって、借地借家法のように賃貸人の正当事由の有無が問題になることもありません。

ただ、使用継続による賃貸借の更新の推定の適用はありますが、これは619条を参照して下さい。

2.期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

賃貸借契約において契約期間を定めた場合、その契約期間には拘束されるのが原則です。

しかし、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、契約自由の原則から、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができます。

このように解約の権利を留保したときは、「期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ」の規定が準用され、一定期間経過後に解約により賃貸借契約は終了します。

たとえば、建物の賃貸借の契約であるならば、賃貸借契約期間中でも、解約の申し入れをすれば、3ヶ月後に建物賃貸借契約が終了するということになります。