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民法599条(借主の死亡による使用貸借の終了)

【解説】

1.借主の死亡による使用貸借の終了

使用貸借は無償契約であり、貸主と借主の間に何らかの人間関係があることがほとんどです。

ということは、借主が死亡すれば、借主の相続人との間では、この人間関係はあてはまるとは限らないので、借主の死亡により使用貸借は終わります。

つまり、借主の地位は相続されないということです。

2.貸主の目的物の譲渡(使用貸借の対抗力)

今度は、貸主が使用貸借の目的物を第三者に譲渡したとします。借主は、使用借権をその新所有者に対抗できるかというと、これはできません。

賃借権の場合ですと、登記があれば、賃借人は新所有者に賃借権を対抗できました。しかし、不動産登記法で、登記できる権利として不動産賃借権というのはありますが、使用借権というのは登記できません。

かといって、借地借家法では使用貸借というのは、適用されませんでしたよね。したがって、使用貸借の借主は、新所有者に使用借権を対抗する手段がないので、最終的に対抗できないということになるのです。