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民法597条(借用物の返還の時期)
【解説】
本条は、借主は借用物をいつ返すのかという問題です。
まず、当事者が契約で返還時期を定めた場合は、その定めた時期に借主は借用物を返還しなければいけません。これは簡単。
次に、当事者が契約で返還時期を定めなかったが、使用及び収益の目的を定めた場合は、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。これも分かりやすい。
しかし、その使用及び収益が終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができます。いつまでもズルズル延びるというのを防ぐということですね。
最後に、当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができます。