※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法594条(借主による使用及び収益)
【解説】
第1項は、借主の使用収益の範囲を規定した条文で、当然の規定だと思います。
たとえば、住居として借りた建物については、それ以外の事務所、工場、店舗などとして使用することは許されません。
また、第2項も当然で、使用貸借は無償契約であり、貸主・借主間の人間関係に基づいているものである以上、借主は第三者に借用物の使用・収益をさせることはできません。
仮に第三者に借用物を使用・収益させたければ、貸主の承諾が必要となります。
これらの規定(第1項・第2項とも)に違反した場合は、貸主は契約を解除することができます(第3項)。