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民法593条(使用貸借)

【解説】

賃貸借というのは、貸主がある物を借主に使用収益させ、借主から「賃料」をもらうというものでした。それに対して、使用貸借は、人に物を使用収益させるけれども、借主からは「賃料」はもらわないものです。つまり、タダで貸すということ。

つまり、使用貸借の特徴は、無償であるということ。タダで人に物を貸すということは、要するに貸主と借主との間になんらかの人間関係があって、好意で貸してあげているということになります。

また、本条は、「相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」としているので、使用貸借は要物契約であるということです。