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民法588条(準消費貸借)

【解説】

準消費貸借契約は、消費貸借以外の金銭債務等を消費貸借の目的とする場合です。

たとえば、売買代金債務を消費貸借上の債務とする場合です。なぜ、このようなことをするかというと、貸主にとっては、売買代金の弁済期を延期しても金利を確保することができますし、借主にとっても、売買代金債権の場合は先取特権がありますが、消費貸借契約では、このような先取特権はないからです。