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民法581条(買戻しの特約の対抗力)

【解説】

この買戻しは、最初の売買で、不動産の所有権は買主に一旦移ります。そうすると、買主はその不動産を第三者に売却してしまう可能性がありますよね。

第三者が登記を備えると、売主は買主から不動産を取り戻せなくなります。

そこで、この買戻しの特約というのは、登記することができます。このように売買契約と同時に買戻し特約を登記しておけば、買主が第三者に不動産を売却しても売主は不動産を買い戻すことができます。

また、第三者の立場から考えても、買戻し特約の登記がある以上、文句も言えなくなるわけです。