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民法580条(買戻しの期間)

【解説】

買戻しの期間は、10年を超えることができません。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年に短縮されます(第1項)。

そして、この買戻しの期間を、後で伸長することはできません(第2項)。

さらに、買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しを実行しなければいけません(第3項)。

このように、買戻しの期間を制限しているのは、あまり買戻し期間が長期にわたると、不動産の改良をおろそかにしたり、不動産の価格が騰貴すれば、買戻し代金を固定していることと適合しなくなるという理由のようです。