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民法577条(抵当権等の登記がある場合の買主の代金支払拒絶)

【解説】

抵当権のついた不動産を買い受けた者(第三取得者)は、抵当権消滅請求をして抵当権者に対して金銭を支払った場合、売買代金を支払ってしまうと抵当権者に支払った金銭と二重に支払うことになるので、代金支払拒絶権が認められた。