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民法572条(担保責任を負わない旨の特約)

【解説】

担保責任についての特約も、基本的には契約自由の原則がありますから、当事者はどのような内容の特約をすることも基本的には自由です。

したがって、「この契約については、売主は担保責任を負いません」というような特約でも有効です。

しかし、特約を結んでも売主が担保責任を免れることができない場合があります。それに関する規定が本条です。

① 売主が知りながら告げなかった事実

②自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利

①は非常に分かりやすい規定だと思います。簡単に言えば、目的物の欠陥を売主が隠していた場合です。

②が分かりにくいと思いますが、売主が売買契約締結前に売買の目的物を第三者に譲渡していたり、賃借権などを設定した場合です。