民法567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
【解説】
上図を見て下さい。債権者Aが債務者B所有の不動産に抵当権を設定しましたが、Bは当該不動産をCに売却しました。この場合のCを第三取得者といいました。
これは抵当権で勉強しますが、そのときはAがBに有する抵当権という点を中心に勉強しましたが、今は売買契約の勉強をしていますので、上図の丸で囲った部分の売買契約という観点からこの問題を見てみます。
このBC間の売買契約は、Cから見ると抵当権という制限がついた不動産です。もし、Aの抵当権が実行され、競売されてしまいますと、Cは不動産の所有権を失います。このような、抵当権のついた不動産について買主Cが売主Bに対して担保責任を追及していくという話です。
ここで、気を付けていただきたいのは、買主から売主に担保責任を追及するにあたって、単に売買の目的物に抵当権がついているというだけでは、担保責任を追及できないという点です。単に売買の目的物に抵当権がついている状態だけでは、買主に何らの損害が発生していないからです。抵当権がついているだけならば、後に債務者が債権者に対して被担保債権を弁済して抵当権を消してくれれば、何の問題もありません。
次に、抵当権が実行されて買主が所有権を失った場合の担保責任の追及についてですが、まず買主が善意の場合は問題なく解除も損害賠償も請求できます。
買主が悪意の場合はどうでしょうか。これは、解除も損害賠償も追及できます。これは先ほど説明しましたように、第三取得者が不動産を抵当権付きであることを知って購入しても、債務者が被担保債権を弁済してくれれば問題ないわけです。したがって、悪意の買主でも担保責任は追及できます。
なお、この場合にCが抵当権の実行を避けるために、Bに代わってAに対して債務を弁済した場合は、Bに対し、その費用の償還を請求することができます(第2項)。