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民法566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)

【解説】

これは、土地を購入したが、その土地には地上権等が設定されていたという場合です。地上権等が設定されていると、買主はその土地は使えません。そこで、買主が売主に対して担保責任を追及する、というわけです。

これも簡単で、原則どおり。善意の買主は、解除も損害賠償も請求できるが、悪意の買主は解除も損害賠償も請求できません。

なお、解除の場合は、契約をした目的を達することができないときにのみ解除できるというのは、瑕疵担保責任と同じです。

また、この解除・損害賠償は、事実を知った時から1年以内に行使しなければいけません。