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民法564条(一部他人物売買における売主の担保責任~権利行使期間)

【解説】

本条は、一部他人物売買の解除、損害賠償、代金減額請求の権利行使期間を定めたものである。

解除・損害賠償は、善意の買主しか請求できず、そのときの権利行使期間は「事実を知ってから」1年です。

それに対して、代金減額請求については、善意の買主は「事実を知ってから」1年以内に権利を行使することができますが、悪意の買主の代金減額請求は「契約の時から」1年です。

ただ、悪意の買主の代金減額請求も特別だと考える必要はないでしょう。悪意の買主というのは、契約の時から事実を知っているから悪意なのであって、ここも結局は「知ってから」1年ということになります。