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民法562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)

【解説】

全部他人物売買については、「売主」にも解除権があります。この場合、売主は「善意」でないといけません。売主から行使するので、担保責任ではありません。

これは、売主も実は自分が真の所有者であると思いこんでいたが場合には、解除くらいは認めてあげようということです。

ただ、ここも買主が善意か悪意で対応が異なったりするので、気を付けて下さい。

買主が善意の場合は、売主は、解除自体はできますが、買主に対して損害を賠償した上で、解除します。

これに対して、買主が悪意の場合、買主に対して損害を賠償することなく、解除できます。気を付けて下さい。