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民法560条(他人の権利の売買における売主の義務)

【解説】

本条は全部他人物売買における売主の義務を規定しています。

全部他人物売買ですから、AがBに土地を売ったが、実はその土地はCの所有物だったという場合です。

普通に考えると、このように他人の物を売ることはできないだろう、そのような売買契約は無効だろうと考える人が多いと思います。しかし、このような全部他人物売買も有効である、という点をまず覚えて下さい。

他人物売買を有効であるとしても、売主にその権利を取得して買主に移転する義務を負わせ、売主は責任をもって真実の所有者から買い取り、それを買主に移転すればいいわけです。

真の所有者から買い取るのに失敗したときには、561条に規定されているように買主から売主に担保責任を追及させればいいわけです。

まとめると、全部他人物売買も有効だが、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負い、その義務を果たせなかったら、買主に対して担保責任を負う、ということです。