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民法558条(売買契約に関する費用)

【解説】

売買契約の締結に際しては、売買契約の費用を誰が負担するのかという民法の規定があります。

この売買契約の費用というのは、たとえば、売買契約書に貼る印紙の費用などです。

これは、契約というのが両当事者の合意で成り立つものである以上、「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」ということになります。

この規定は、売買以外の有償契約について準用されていますので、たとえば賃貸借契約にも準用されます。

この契約に関する費用と弁済に関する費用を混乱しないようにして下さい。弁済に関する費用は債務者が負担します(485条)。