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民法555条(売買)

【解説】

売買契約は、契約の中でも最もイメージしやすいのではないかと思います。

売買契約というのは、民法によれば、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」としています。

売買の基本は、相手方が「代金」を支払うということです。売主が、買主に財産権を移転する代わりに、買主は売主に代金を支払います。相手方が代金を支払わない場合、つまり無償(タダ)で財産権を移転する場合は、贈与契約という別の種類の契約になってしまいます。

また、金銭以外のものどうし(典型的には物)を相互に移転すれば、「交換契約」になります。

物←→お金 … 売買契約
物←→タダ … 贈与契約
物←→物  … 交換契約

ということですね。

また、先ほどの民法の規定をよく見てもらえば分かりますが、売買は、代金を支払うことを「約する」ことによって、効力を生ずるとしていますので、売買契約の成立には、当事者の合意があればよく、書面を作成することなどは要求されていません。不動産の売買契約のような、高額の売買の場合でも書面は不要です。