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民法554条(死因贈与)

【解説】

死因贈与というのは、「死」亡を原「因」として効力が発生する贈与です。たとえば、私が死ねば特定の土地及び家屋を贈与するというものです。不確定期限付きの贈与契約ということになります。

この死因贈与に似たものとして遺贈というのがあります。この違いは何か?遺贈というのは、遺言で財産を無償譲渡することなんですが、死因贈与も遺贈も、ある人が死亡して、その死亡した人の財産を他人に贈るというものです。

しかし、決定的な違いは、贈与というのは「契約」です。つまり、受贈者の同意が必要です。したがって、死因贈与は受贈者の同意が必要です。贈与者が生きている間に、贈与者と受贈者が同意して、贈与者が死んだときには、この土地をあげます、というふうに契約しておきます。

これに対して、遺贈というのは、遺言で行います。遺言は、また民法の最後の方で説明しますが、単独行為です。つまり、死亡する人の一方的な意思表示で効力が生じます。遺言書を開いてみたら、ある人に土地を贈ります、というようなことが書かれているわけです。もちろん、財産をもらう方は、断れますよ。しかし、断らない限り、このまま効力が生じます。その違いです。

ただ、このような違いがありますが、似たようなものであることは間違いありません。そこで民法は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」としています。

しかし、似たものであるといっても、譲れない違いもあります。それは、遺言というのは要式行為であるという点です。要式行為という言葉も分かりにくいですが、効力が発生するのに一定の形「式」を必「要」とする行為です。口頭の遺言というのは、法律上の効力のあるものとしては認められていません。遺言書という一定の決まった形式が定められていて、それにのっとったものしかダメなんですね。

贈与は、「契約」だが、口頭でもかまいませんが、そこが決定的な違いです。

したがって、死因贈与は、「その形式の点を除いて」遺贈の規定が準用されると考えればいいです。

具体例を挙げておきますと、

①死因贈与によってAがBに土地を贈与しても、Aは第三者にその土地を贈与できる。

これは遺言を行っても、それに反するような行為(ここでは第三者への贈与)をした場合、その遺言を撤回したものとされる(法定撤回)という規定を死因贈与に適用したものです。

②書面による死因贈与を遺言で撤回することができる。

遺言は遺言で撤回することができる、という規定があります。一旦ある人が遺言をしても、後で気が変われば遺言を撤回してもいいという意味です。これは、それを死因贈与に適用したものです。死因贈与も遺言で撤回できる、ということです。