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民法551条(贈与者の担保責任)

【解説】

贈与契約は、無償であるという観点からの特殊性の2つ目です。これは、贈与者の担保責任です。

担保責任というのは、売買のところでも出てきますように、欠陥のあるものをつかまされた者は、責任を追及できるというものでした。

贈与の場合の担保責任も同じ意味で、欠陥のあるものをつかまされた受贈者は、贈与者に責任を追及できる、というものです。

この贈与の場合の担保責任については、基本的に贈与者は担保責任を負いません。これは、分かりやすいですよね。タダで物をもらっておきながら、もらった物のここが悪い、あそこが悪いというのは、厚かましすぎます。

ただ、贈与者が瑕疵を知っている場合は別です。贈与も契約ですから、受贈者は瑕疵のないものとして贈与を受諾したにもかかわらず、贈与者はそれを隠していた、というわけですから。

また、贈与の中でも負担付贈与というのがあります。私の生活の面倒を見てくれるならば、土地・建物を贈与しようというようなものです。これは単に土地・建物を贈与するというだけでなく、贈与者の生活の面倒を見るという「負担」が付いています。このようなものを負担付贈与というわけです。

この負担付贈与の場合、受贈者もそれなりに負担を負いますので、「贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」ということになります。