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民法549条(贈与)
【解説】
売買契約は、物(財産権)とお金を交換するものです。それに対して、贈与契約とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」というものです。
「無償で」ということは、「タダで」という意味ですから、売買と異なり、物を人に渡すけれども、それに対してお金はもらわない。つまり、タダで物をあげることです。
物を与える方を「贈与者」、もらう方を「受贈者」といいます。
タダで物をもらうわけですから、みんな喜ぶだろう→相手方(受贈者)の承諾は不要だ、というふうに考えないでください。贈与契約の条文をもう一度よく読んで下さい。「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」となっています。つまり、相手方の承諾が必要です。
タイトルでも分かりますように、贈与はあくまで、贈与「契約」です。両当事者の合意が必要になります。