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民法547条(催告による解除権の消滅)
【解説】
解除権が発生しても、解除権を行使せず、履行の請求をしてもかまいません。
これは相手方にとってみれば、いつまでも解除されるかどうかわからない不安な状態におかれるということになります(自分が債務不履行をしたからやむを得ないと言ってしまえばそれまでですが…)。
そこで、民法は、「催告による解除権の消滅」という本条を置きました。
相手方の確答がないときは、解除権が消滅するというのがポイントです。