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民法546条(契約の解除と同時履行)

【解説】

契約が解除される場合に、もとの契約が双務契約で同時履行の関係にある場合であっても、解除による原状回復義務は別個のものですから、必ずしも解除による原状回復義務について同時履行の関係を認める必要はありません。

しかし、契約当事者相互に原状回復義務が認められる場合には、双方の義務を同時に履行させた方が公平だということで、契約の解除の原状回復義務についても533条(同時履行の抗弁権)の規定を準用しています。