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民法543条(履行不能による解除権)
【解説】
履行遅滞の場合には、いきなり解除するのではなく、相当の期間を定めて催告し、それでも履行がないときにはじめて解除できますが、履行不能の場合には、この催告というものが不要です。
履行遅滞の場合に、催告が必要だったのは、相手方に履行のチャンスを与えるということでした。しかし、履行不能の場合は、そもそも履行が不能なわけですから、何度催告されても、履行できないものは履行できません。つまり、催告という手続は無意味です。したがって、履行不能の場合は催告不要です。
そして、金銭債務の場合は、常に催告が必要です。理由は、金銭債務には、履行不能がないからです。