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民法542条(定期行為の履行遅滞による解除権)
【解説】
本条の「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合」を定期行為といいます。
たとえば、体育祭の日の正午に届くように弁当を注文したが、正午を過ぎても弁当が届かなかったような場合はどうするか、という問題です。
これは、正午を過ぎても弁当を作って届けることはできるので、履行は可能であるとはいえます。
しかし、体育祭の正午を過ぎてから、100個も200個も弁当が届いても仕方がないので、このような場合は、履行不能の場合と同様に、「催告なく」契約を解除できるというのが本条です。