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民法521条(承諾の期間の定めのある申込み)
【解説】
この規定の意味は、明快だと思います。この文章を読んで全然意味が分からないという方はいないと思います。
承諾期間を定めた契約の申込(たとえば、AがBに対して「今月末までにお返事下さい」といってある物を売るという申込)については、今月末までは申込を撤回することができないということです。
これは言い換えると、契約の申込に拘束力を与えているということになります。
したがって、AがBとの申込を撤回して、Cに対して同一物を売却したとしても、このような撤回は有効とは認められないので、Bが承諾期間内に承諾をすれば、AB間に契約が有効に成立し、Aは目的物をCにすでに売却しているので、Bに売却することは不可能となり、AはBに対して債務不履行責任を負うことになります。
次に、第2項で、この承諾期間内に承諾の通知を受けなかったときは、申込は効力を失います。