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民法520条(混同)
【解説】
債権と債務が同一人に帰属したときは、債権・債務を存続させていても意味がないので、その債権は消滅します。
これを混同といいます。
具体例としては、債権者が債務者を相続したり、逆に債務者が債権者を相続したような場合、債権者である会社が債務者である会社を合併した場合、債務者が債権の譲渡を受けた場合、土地の賃借人が土地の所有権を取得した場合(賃借権が消滅、判例)などです。
ただ、この混同によって第三者の権利を害することはできないので、当該債権が第三者の権利の目的であるときは、混同によって債権・債務は消滅しません。
具体例としては、債権が質権の目的となっているような場合です。この場合は、質権者のために債権を存続させておく必要があります。