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民法513条(更改)

【解説】

更改契約というのは、簡単に言えば、契約内容を切り替えることですが、正確に言うと、同一性を有しない新たな債務を成立させるととともに、旧債務を消滅させる契約のことをいいます。

つまり、更改契約には、旧債務の消滅という点と、新債務の成立という点が必要になります。

たとえば、AがBに対して100万円の貸金債権を持っている場合に、Bがその所有の自動車を給付するという内容に切り替える場合です。

旧債務の消滅=貸金債権100万円の消滅
新債務の成立=自動車の給付

となります。

これに似たものに代物弁済というのがありますが、代物弁済と更改はいずれも旧債務を消滅されますが、更改では新債務を成立させるだけで旧債務が消滅するのに対して、代物弁済は要物契約であり、現実に自動車を給付しない限り、旧債務は消滅しません。

なお、更改は、旧債務を消滅させますので、債権の消滅原因の一つです。