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民法511条(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

【解説】

この「支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止」というのは、上図でAがBに対して有する債権を、Cが差し押さえたとします。この場合のBが、本条の「支払の差止めを受けた第三債務者」に該当します。

まず、この場合にAがBに対して有する債権を「自働債権」として、Aから相殺することはできません。

差押には処分を禁止する効果があるからです。

本条が問題にしているのは、BがAに対して反対債権を取得した場合に、この反対債権を自働債権としてBから相殺することができるか?という問題です。

問題は、BがAに対する反対債権を取得した時期です。

本条は、CがAの債権を差し押さえた後に、BがAに対する反対債権を取得した場合は、そのBの反対債権で相殺することを禁止しています。

これは当然のことだと気が付くと思います。CはAの債権を差し押さえたと思ったにもかかわらず、Bの相殺によって、Aの債権を消滅させるのは不当です。

これに対して、CがAの債権を差し押さえたときには、BはすでにAに対する反対債権を有していた場合はどうか。

これは相殺できます。

BはCの差押え前にすでにAに対する債権を有していた以上、相殺は可能だったはずです。いわば、相殺できる債権をCが差し押さえた形です。このような場合は、BはCに対して、Aに対する債権での相殺を主張することができます。