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民法510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
【解説】
本条は、差押を禁止された債権を受働債権とする相殺を禁止しています。
この差押禁止債権というのは、具体例としては、扶養請求権や恩給債権、賃金債権などです。
これらの債権は、現実に債務が履行されることが要求される債権です。
簡単に言えば、現金が債権者の手元に渡ることが必要な債権です。
これらは、債権者の生活の糧となるような債権です。
これを、現金が債権者の手元に渡る前に、相殺という形で消滅させるのは妥当ではないということです。