民法509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
【解説】
この不法行為による損害賠償債権ですが、不法行為というのは、簡単に言うと、要するに故意・過失で他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償するというものです。
事例は何でもかまいませんが、たとえば交通事故でもかまいません。上図の事例で、Aが加害者で、Bが被害者だとします。被害者のBは、加害者のAに対して不法行為による損害賠償債権を有することになります。ここまでは、大丈夫ですね。つまり、上図でいうと、受働債権が不法行為による損害賠償債権になります。
その債権とは別口で、AがBに対して金銭債権を持っていたとしましょう。両方金銭債権を有しているので、本来なら相殺できるはずです。しかしこの場合、Aに相殺を認めると、Aは不法行為による損害賠償債務を免れることになります。経済的には、いずれも金銭債権である以上、それでいいと言ってしまえばそれまでですが、交通事故の被害者Bにとっては、事故を起こされて、1円ももらえません。もちろん、その代わりに自分の債務も免れるわけですが、事故の被害者に対してそれでいいのか、ということです。
そこで、民法は、「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」としています。つまり、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺を禁止しています。
この理由の説明の仕方は、いろいろありますが、先ほどの説明で分かりますように、被害者が現実に金銭で賠償を受けられるようにしようという趣旨です。
ただ、これは不法行為による損害賠償債権を「受働債権」とする相殺を禁止しているだけで、これを「自働債権」とする相殺までは禁止していません。被害者の方から、相殺で消滅させましょう、といっているわけですから、これを否定する理由はないからです。先ほどの例でいうと、被害者のBから相殺することはかまわないということです。
結論は、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は認められないが、自働債権とする相殺は認められるということです。
これがなかなか頭に入らないというのか、すぐ忘れるというのか、困ります。これについての覚え方は、私は標語的に「加害者からの相殺は認められないが、被害者からの相殺は認められる」というふうに覚えて下さい、と言っています。被害者というのは、保護されるべき人です。その人が自分から相殺していく分には支障はないが、加害者側から相殺するのは認められないというのは、覚えやすいと思います。
内容的には、以上で頭に入りやすく、忘れにくくなると思いますが、試験などでは「自働債権」「受働債権」というような言葉も使われることがありますので、そのような表現でも答えが出せるようにしておいて下さい。